居宅介護支援事業
指定居宅介護支援事業者には法人格が必要で、申請により都道府県及び中核都市等が指定することになります。
居宅介護支援事業所には介護支援専門員(ケアマネージャー)が常勤でいることが義務づけられ、要介護者の依頼を受けて、心身の状況、環境、要介護者や家族 の希望等を考慮して介護支援計画(ケアプラン)を作成したり、その他の介護に関する専門的な相談に応じることとなっています。
介護保険制度は高齢者ができるだけ在宅で自立して暮らせるようにサポートするための制度です。ケアネージャーは常にご利用者の視点に立って居宅介護の支援を行っていきます。
ケアマネジャー(介護支援専門員)とは
ケアマネジャー(介護支援専門員)は介護保険制度において、居宅介護支援事業者(ケアプラン作成機関)等において、介護サービス計画(ケアプラン)を作成する専門職です。
ケアマネジャー(介護支援専門員)は、介護支援サービスの全過程において、要介護者を養護し、要介護者自らの意思に基づき、自立した質の高い生活を送るこ とができるように支援する立場にあります。ケアマネージャーは要介護者が最も効果的に保健・医療・福祉等のサービスを利用できるように、保健・医療・福祉 の各種専門職及び実務経験等の要件を満たしたものが合格する試験に合格した有資格者です。
花の器では、基礎資格に社会福祉士、歯科衛生士、栄養士等の国家資格を有する者がケアマネジャーとして勤務しています。また主任ケアマネジャーの配置もされています。
ライフプラン花の器、花の器さの では、介護保険に関わる以下の業務を適切かつ迅速な対応をさせていただきます。お気軽にご相談ください。
1. 介護に関わるご相談、要介護認定申請の手続き代行
2. ケアプラン(居宅介護サービス計画)の作成
3. 介護サービスを提供する居宅サービス事業者及び介護福祉施設との連絡調整
4. 市町村、保険医療福祉サービス機関との連絡調整
5. 居宅サービス利用時の苦情や疑問の受付対応
ケアプランの作成
介護支援専門員(ケアマネジャー)が要介護者の心身の状況等を献案して、利用者が自宅において日常生活を営むために必要な居宅サービス計画を作成し、要介護者本人及びご家族の希望に応じた、介護サービス計画(ケアプラン)を作成いたします。
※ケアプラン作成の費用は全額介護保険で支払われますので、計画作成には費用はかかりません。
介護保険認定手続きの代行
介護保険で介護サービスを利用するには保険者である市町村に要介護認定を申請し、要介護の認定を受ける必要があります。
ケアマネジャーがご本人やご家族の代わりに要介護申請の手続きの代行をいたします。
※費用は無料です。